平成27年12月18日(金)法務大臣臨時記者会見の概要
本日,津田寿美年,若林一行の2名の死刑を執行しました。
それぞれ,犯罪事実の概略を申し上げますと,まず,津田寿美年については,かねてから悪感情を抱いていたアパートの住人ら3名を包丁で刺殺したという殺人事件です。続いて,若林一行については,強盗などを行う目的で被害女性2名が居住する民家に侵入し,その後随時帰宅した被害女性2名を殺害して金品を強取するなどしたという住居侵入,強盗殺人等の事件です。
いずれの事件を見ましても,誠に身勝手な理由から被害者の尊い人命を奪った極めて残忍な事案であり,それぞれの被害者や遺族の方々にとって無念この上ない事件だと思います。そして,当然のことながら,いずれの事件も裁判所において十分な審理をした上で最終的に死刑が確定したものです。
以上のような事実を踏まえ,慎重な検討を加えた上で死刑執行を命令した次第です。
死刑執行に関する質疑について
【記者】
今回執行された津田死刑確定者ですが,裁判員裁判により死刑判決が確定した事件です。裁判員裁判の事案について死刑を執行したことについて,理由及び大臣の御所見があればお願いします。
【大臣】
個々の死刑執行の判断に関わる事項についてはお答えを差し控えますが,一般論として申し上げますと,死刑執行に関しては,それが裁判員裁判により判決が言い渡された事案であるか否かにかかわらず,個々の事案につき関係記録を十分に精査し,刑の執行停止,再審事由の有無等について慎重に検討し,これらの事由等がないと認めた場合に初めて死刑執行命令を発することとしており,今回も同様の慎重な検討を経て死刑執行命令を発したものです。
【記者】
今回,大臣に就任されてから約2か月で初の死刑執行でした。そのことについての御所見をお願いします。
【大臣】
先ほど申し上げましたとおり,一般論として申し上げますと,死刑執行に関しては,個々の事案につき関係記録を十分に精査し,慎重に検討し,そして死刑執行命令を発することとしており,今回も同様の慎重な検討を経て死刑執行命令を発したものです。
【記者】
この2人を選んだ理由をそれぞれについてお願いします。
【大臣】
個々の死刑執行の判断に関わる事項については,お答えを差し控えます。これも何度も申し上げますけれども,慎重に検討をして,そして死刑執行命令を発したものです。
【記者】
本日の執行後の死刑確定者数及び再審請求と恩赦出願中の者の状況について教えてください。
【大臣】
まず,本日現在で,法務省において把握している死刑確定者は127名です。また,再審請求中の者は92名,恩赦出願中の者は25名,これが本日現在私ども法務省において把握している数字です。
【記者】
確認ですが,それは今日既にこの2人の執行をした後の数ということでしょうか。また,その中には袴田巌氏も含まれているという認識でよろしいでしょうか。
【大臣】
袴田氏も含まれています。今日執行された2名は含まれていません。
【記者】
裁判員裁判で死刑を含めた刑の判断をしていて,その結果がそのまま初めて執行につながったわけですけれども,市民が死刑を含めた量刑を考えることについて,そしてまた今回このように執行が現実に行われたことについて,どのように受け止めておられるでしょうか。
【大臣】
死刑は人の生命を絶つ極めて重大な刑罰です。ですから,その執行に際しては,慎重な態度で臨む必要があると考えています。同時に,法治国家においては,確定した裁判の執行が厳正に行われなければならないことも言うまでもないところです。
特に,死刑の判決は,極めて凶悪かつ重大な罪を犯した者に対し,裁判所が慎重な審理を尽くした上で言い渡すものであり,裁判員裁判においても同様に慎重な審理があった上で死刑の判決を言い渡すものと承知をしています。したがって,法務大臣としては,裁判所の判断を尊重しつつ,法の定めるところに従って慎重かつ厳正に対処すべきと考えています。本日の死刑執行も,このような観点に立ち,慎重な検討を経た上で死刑執行命令を発したものであります。
また,裁判員裁判に関わられました皆様に対する思いですけれども,先ほど申し上げたとおり,裁判員裁判においても,裁判官と裁判員が慎重な審理を尽くした上で死刑の判決を言い渡したものであると思っています。その上で,私は,死刑執行命令を発することが法務大臣の職責であることを踏まえ,慎重かつ厳正に対処すべきものと考えており,その職責として,今回,死刑執行命令を発したものであります。
【記者】
今回の津田寿美年については,一審の裁判員裁判の判決後,本人が控訴を取り下げて判決が確定しています。
その死刑判決の段階で,裁判員の方々の当時の記者会見で,非常に精神的に辛かった,罪悪感を感じると言われていましたけれども,そのような裁判員に対するケアなり,心の重荷を取る対策などについて教えてください。
また,これは津田寿美年個人にかかわらず,今後も裁判員裁判で死刑判決を言い渡された者について死刑が執行されたときに,裁判員裁判に参加した裁判員の方々の負担軽減策などについてもお考えをお聞かせください。
【大臣】
先ほども申し上げましたけれども,裁判員の方々には大変重い決断をいただいたものと受け止めています。
裁判官と裁判員が慎重に審理を尽くされた上で死刑判決を言い渡したものですので,私も,そのことを重く受け止め,慎重な検討を経た上で,私の職責として死刑執行命令を発したものであります。
【記者】
裁判員の方たちへの負担軽減など,そういうケア部分での対策などがもしあれば教えてください。
【大臣】
それは今後の検討課題だと考えています。
【記者】
今回の2人について,それぞれの再審請求・恩赦出願の状況及びそれぞれの判決の確定年月日を教えてください。
【大臣】
死刑が執行された者による再審請求や恩赦出願の事実の有無等については,私の立場からお答えすることは差し控えます。
それから,津田寿美年については,死刑判決が平成23年7月4日に確定したものと承知をしています。若林に対する死刑判決は,平成24年2月4日に確定したものと承知をしています。
【記者】
今後の死刑執行に対する大臣のお考えを教えてください。
【大臣】
先ほども申し上げましたとおり,死刑は人の生命を絶つ極めて重大な刑罰です。
今後の死刑執行の判断に関わることについては,私から発言すること自体で,死刑の執行を待つ立場にある死刑確定者の心情の安定を害する恐れがあると考えられます。
したがって,今後の死刑執行に関わる所見については,お答えを差し控えます。
【記者】
先ほど死刑確定者が127人ということでしたが,そのうち裁判員裁判での確定者は何人でしょうか。
【大臣】
裁判員裁判による確定者は6名になります。
【記者】
その6人というのは,この2人を除いてということでしょうか。
【大臣】
除いての数字です。
(以上)