日本の死刑に関する主な法令を掲載しました。
死刑を法定刑に定める罪 条 文
① 内乱首謀(刑法第77条第1項第1号)
② 外患誘致(刑法第81条)
③ 外患援助(刑法第82条)
④ 現住建造物等放火(刑法第108条)
⑤ 激発物破裂(刑法第117条第1項,第108条)
⑥ 現住建造物等浸害(刑法第119条)
⑦ 汽車転覆等致死(刑法第126条第3項)
⑧ 往来危険による汽車転覆等致死(刑法第127条,第125条)
⑨ 水道毒物等混入致死(刑法第146条後段)
⑩ 殺人(刑法第199条)
⑪ 強盗致死(強盗殺人を含む)(刑法第240条後段)
⑫ 強盗強姦致死(刑法第241条第3項)
⑬ 爆発物使用(爆発物取締罰則第1条)
⑭ 決闘殺人(決闘罪に関する件第3条,刑法第199条)
⑮ 航空機墜落等致死 (航空の危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律第2条第3項)
⑯ 航空機強取等致死 (航空機の強取等の処罰に関する法律第2条)
⑰ 人質殺害 (人質による強要行為等の処罰に関する法律第4条)
⑱ 組織的な殺人 (組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第3条第1項第7号,第2項)(平成十一年法律第百三十六号)
⑲ 海賊行為致死 (海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律第4条)(平成二十一年法律第五十五号)
死刑の内容および執行に関する規定
刑法
第一編 総則
第二章 刑
(刑の種類)
第9条 死刑、懲役、禁錮、罰金、拘留及び科料を主刑とし、没収を付加刑とする。
(死刑)
第11条 死刑は、刑事施設内において、絞首して執行する。
2 死刑の言渡しを受けた者は、その執行に至るまで刑事施設に拘置する。
刑事訴訟法
第七編 裁判の執行
第475条 死刑の執行は、法務大臣の命令による。
2 前項の命令は、判決確定の日から6箇月以内にこれをしなければならない。但し、上訴権回復若しくは再審の請求、非常上告又は恩赦の出願若しくは申出がされその手続が終了するまでの期間及び共同被告人であつた者に対する判決が確定するまでの期間は、これをその期間に算入しない。
第476条 法務大臣が死刑の執行を命じたときは、5日以内にその執行をしなければならない。
第477条 死刑は、検察官、検察事務官及び刑事施設の長又はその代理者の立会いの上、これを執行しなければならない。
2 検察官又は刑事施設の長の許可を受けた者でなければ、刑場に入ることはできない。
第478条 死刑の執行に立ち会つた検察事務官は、執行始末書を作り、検察官及び刑事施設の長又はその代理者とともに、これに署名押印しなければならない。
第479条 死刑の言渡を受けた者が心神喪失の状態に在るときは、法務大臣の命令によつて執行を停止する。
2 死刑の言渡を受けた女子が懐胎しているときは、法務大臣の命令によつて執行を停止する。
刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律
第二編 被収容者等の処遇
第二章 刑事施設における被収容者の処遇
第十六節 死刑の執行
(死刑の執行)
第178条 死刑は、刑事施設内の刑場において執行する。
2 日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日、一月二日、一月三日及び十二月二十九日から十二月三十一日までの日には、死刑を執行しない。
(解縄)
第179条 死刑を執行するときは、絞首された者の死亡を確認してから五分を経過した後に絞縄を解くものとする。
明治六年太政官布告第六十五号(絞罪器械図式)(明治六年二月二十日太政官布告第六十五号)
検察庁 執行事務規程
第3章 刑の執行
(死刑執行に関する上申)
第9条 刑訴法第472条の規定により刑の執行指揮をすべき検察官(以下「執行指揮検察官」という。)の属する検察庁の長は、死刑の判決が確定したときは、法務大臣に対し、死刑執行上申書(様式第3号)に刑事確定訴訟記録(裁判所不提出記録を含む。)及びその裁判書の謄本2部を添えて提出し、死刑執行に関する上申をする。
(死刑執行の指揮等)
第10条 刑訴法第475条第1項の規定により法務大臣から死刑執行の命令があ
ったときは、検察官は、死刑執行指揮書(様式第4号)により刑事施設の長に対し死刑の執行を指揮する。
2 刑訴法第478条の規定により死刑の執行に立ち会った検察事務官は、死刑執行始末書(様式第5号)を作成する。
(死刑判決確定の通知等)
第11条 検察官は、死刑の判決が確定したときは、死刑判決確定通知書(甲)(様式第6号)に判決謄本を添えて、死刑の言渡しを受けた者(以下「死刑確定者」という。)が収容されている刑事施設の長にその旨を通知する。その刑事施
設に死刑執行の設備がないときは、死刑確定者をその設備のある刑事施設に移送するよう連絡する。
2 検察官は、死刑確定者の移送手続がなされたときは、移送を受けた刑事施設の所在地を管轄する地方検察庁の検察官に判決謄本を送付してその旨を通知する。
(死刑執行指揮の嘱託)
第12条 法務大臣から死刑執行の命令があった場合において、前条第1項の規定により死刑確定者が移送されているときは、検察官は、直ちに、裁判執行指揮嘱託書(様式第7号)により移送先の刑事施設の所在地を管轄する地方検察庁の検察官に対し、死刑の執行指揮を嘱託する。
2 前項の裁判執行指揮嘱託書には、死刑執行命令書の謄本及び判決謄本を添付する。
(死刑確定者から再審請求等があったときの処置)
第13条 死刑の執行指揮検察官は、法務大臣から死刑執行命令を受けた後、死刑確定者について再審請求、上訴権回復請求又は恩赦の出願若しくは上申があったときは、法務大臣にその旨を速やかに報告してその指揮を受ける。
2 死刑執行指揮の嘱託を受けた検察官は、死刑確定者について前項の事由があるときは、速やかに、嘱託した検察官にその旨を通知するとともに、法務大臣に報告する。
3 前項の通知を受けた検察官は、第1項の規定により法務大臣の指揮を受けたときは、直ちにこれを嘱託を受けた検察官に通知する。
4 死刑確定者が移送されている場合において、その死刑確定者について再審請求、上訴権回復請求又は恩赦の出願若しくは上申があったときは、移送先の刑事施設の所在地を管轄する地方検察庁の検察官は、死刑の執行指揮検察官にその旨
を通知する。
5 死刑確定者について再審請求があったとき又はその請求に対する裁判があったときは、請求を受理した裁判所に対応する検察庁の検察官は、速やかに、死刑の執行指揮検察官の属する検察庁の長に請求理由の要旨を通知し、又は裁判書の謄本を送付する。
(死刑執行等に関する報告)
第14条 死刑の執行指揮検察官は、死刑確定者について次の各号に掲げる場合には、法務大臣にその旨を速やかに報告する。ただし、前条第1項の規定による報告又は刑事関係報告規程(昭和62年法務省刑総訓秘第28号大臣訓令)に基づく再審開始決定報告がなされたときは、この限りでない。
(1) 再審請求又は上訴権回復請求があったとき。
(2) 前号の請求に対する決定があったとき。
(3) 恩赦の出願又は上申があったとき。
(4) 身柄を移送したとき。
(5) 死刑の執行をしたとき。
2 前項第1号の報告をするときは請求理由の要旨を、同項第2号の報告をするときは死刑確定者に対する裁判書謄本送達の日を、明らかにする。また、前項第2号の報告をするときはその裁判書の謄本を、同項第5号の報告をするときは死刑執行始末書の謄本を、それぞれ添付する。
(死刑執行についての管理)
第15条 死刑の執行が指揮されたとき、執行されたとき又はその執行指揮が嘱託されたとき及びその嘱託に係る手続が終了した旨の回答があったときは、執行担当事務官は、検察システムにより死刑執行に関する事項を管理する。
第4章 刑の執行停止及び刑の執行順序変更
(死刑の執行停止)
第29条 死刑の執行指揮検察官は、死刑確定者について刑訴法第479条第1項及び第2項に規定する死刑の執行を停止する事由があると認めるときは、直ちに法務大臣に報告してその指揮を受ける。
2 死刑執行停止の事由がなくなったと認めるときも、前項と同様とする。この場合の報告には、その事由がなくなったと認められる日を明らかにする。
3 第13条第2項及び第4項の規定は、死刑執行停止に関する報告及び通知について準用する。
4 法務大臣から死刑の執行を停止する命令があったときは、死刑の執行指揮検察官は、刑の執行停止書(様式第26号)を作成し、死刑確定者が収容されている刑事施設の長に死刑の執行を停止した旨を通知する。この場合において、既に死刑の執行指揮がなされているときは、その執行を停止する旨を直ちに指揮する。
5 死刑の執行指揮検察官は、既に死刑の執行を他の検察庁の検察官に嘱託している場合において、死刑の執行を停止する命令があったときは、直ちにその旨を嘱託を受けた検察官に通知して返嘱を求めた上、刑の執行停止書を作成する。
6 前項の通知を受けたときは、嘱託を受けた検察官は、死刑の執行指揮を取り消した上、返嘱する。
死刑確定者の処遇に関する規定
刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律
第二編 被収容者等の処遇
第一章 処遇の原則
(死刑確定者の処遇の原則)
第32条 死刑確定者の処遇に当たっては、その者が心情の安定を得られるようにすることに留意するものとする。
2 死刑確定者に対しては、必要に応じ、民間の篤志家の協力を求め、その心情の安定に資すると認められる助言、講話その他の措置を執るものとする。
(死刑確定者の処遇の態様)
第36条 死刑確定者の処遇は、居室外において行うことが適当と認める場合を除き、昼夜、居室において行う。
2 死刑確定者の居室は、単独室とする。
3 死刑確定者は、居室外においても、第32条第1項に定める処遇の原則に照らして有益と認められる場合を除き、相互に接触させてはならない。
(面会の相手方)第120条
(面会の立会い等)第121条
(面会の一時停止及び終了等)第122条
(発受を許す信書)第139条
(信書の検査)第140条
(信書の内容による差止め等)第141条
刑事施設及び被収容者の処遇に関する規則
第十一章 外部交通
(面会の相手方の届出)第66条
(面会の申出書の提出)第67条
(面会の相手方の確認)第68条
(面会の相手方の人数の制限)第69条
(面会の場所の制限)第70条
(面会の日の制限)第71条
(面会の時間帯の制限)第72条
(面会の時間の制限)第73条
(面会の回数の制限)第74条
(面会の相手方の遵守事項の掲示)第75条
(信書の発受の相手方の届出)第76条
(信書の作成要領の制限)第77条
(信書の発信の申請の日及び時間帯の制限)第78条
(発信を申請する信書の通数の制限)第79条
(信書の発受の方法の制限)第80条
(複数の被収容者にあてた信書等の取扱い)第81条
(死亡者の発受禁止信書等の引渡し)第82条
(翻訳等の費用の負担)84条
訓令・通達
被収容者の外部交通に関する訓令(平成18年法務省矯成訓第3359号大臣訓令)
被収容者の外部交通に関する訓令の運用について(平成19年5月30日付け法務省矯成第3350号矯正局長依命通達)
その他の規定
公訴時効の期間
刑事訴訟法
第250条
罪を犯すとき十八歳に満たない者に対する死刑と無期の緩和
少年法
(死刑と無期刑の緩和)
第51条
裁判員裁判 対象事件及び合議体の構成
裁判員の参加する刑事裁判に関する法律
(対象事件及び合議体の構成)
第2条
訴訟の記録の保管
刑事確定訴訟記録法
(訴訟の記録の保管)
第2条
死刑の執行による補償
刑事補償法
(補償の内容)
第4条第3項