死刑確定者の処遇

死刑確定者の処遇内規

死刑確定者を収容する7つの刑事施設において2023年7月時点で施行されている、死刑確定者処遇に関する内規の開示を請求しました。また、一部の施設については、死刑が確定する以前の未決拘禁者段階の処遇に関する内規もあわせて開示請求し、下記に掲載しています。下記の各リンクをクリックすると、PDFが開きます。

札幌刑務所(札幌拘置支所)

宮城刑務所(仙台拘置支所)

東京拘置所

名古屋拘置所

大阪拘置所

広島拘置所

福岡拘置所

その他処遇に関する訓令・通達

死刑確定者を含め、刑事施設の被収容者の処遇に関する法務省の訓令・通達は、法務省のウェブサイト 刑事施設で適用される主な訓令・通達 で公開されています。

このうち、 5. 被収容者に係る物品の貸与、支給及び自弁に関する訓令(平成19年法務省矯成訓第3339号大臣訓令)については、令和6年1月9日付法務省矯成訓第1号により一部改正され、令和3年2月1日から受刑者以外の被収容者に使用が認められなかった色鉛筆が、令和6年2月1日以降、再び使用できるようになりました。ただし、鉛筆削りを用いないものに限ります。

令和6年2月1日施行「被収容者に係る物品の貸与、支給及び自弁に関する訓令(平成19年法務省矯成訓第3339号大臣訓令)」

※改正訓令は、吉田はるみ衆議院議員の事務所からご提供いただきました。